どの法務局に行けば良いの?本店移転登記の申請先!

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さて会社の本店を移転して、新天地で心機一転、営業を再開したいとお考えのところでしょうけれども、会社は目に見えない観念的存在です。うろうろ営業所を変えられますと、取引相手方が不安で仕方がないという事態になりますので、本店移転に法人登記申請は付き物なのでございます。

 

ですが申請手続とくれば、最初に湧き上がるのが

「どこの窓口に行けば良いのだろう」という疑問ではないでしょうか。

今や法人登記はオンラインでできるとはいえ、最終的な登記簿への落とし込みは、リアルな登記官が1件1件丁寧に審査して行っていますので、担当する登記官が所属の法務局へ一件書類を持ち込まなければ申請手続は進まないということになります。

2通りの登記申請の存在

法務局のような役所を一般的に「行政庁」というのですが、良いか悪いかは別にして、遥か昔より言われて参りましたのが「行政の縦割り」でございます。北海道で発生した犯罪事件を沖縄県警察署に持ち込んでも困惑されるように、沖縄県に本店がある会社の法人登記を北海道法務局に持ち込んでも困惑されることになります。

 

そうすると困るのが、本店を北海道から沖縄県へ移転させるように、

或る法務局の管内に所在する本店を、他の法務局の管内の所在地へと移転させる場合、いずれの法務局が窓口になるのかがはっきりしないことになるからです。このように異なる法務局が関係する本店移転は、管轄外本店移転(かんかつがいほんてんいてん)といわれ、関係する本店移転が唯一の場合の管轄内本店移転と区別されます。

管轄外本店移転のやり方

異なる2個の法務局で手続を行う以上、その窓口がいずれの法務局になるのか、はたまたいずれかが窓口になるのかは、申請する社長様方にとって大きな問題です。ただでさえ法人登記には2週間という時間制限のある中、迷っている暇は1分たりとも残っていないからです。

 

お急ぎの社長様方のために、さっそく解答から申し上げますと、

従前の旧本店を管轄する法務局だけが窓口になるとお考え下さい。

言い換えれば、これから本店移転をしようとする法人にとって、

最も便利な法務局のみを窓口にすれば良いということなのです。非常にタイトでヘビーな管轄外本店移転ですが、恵みの雨ともいうべき有難さではあります。

 

ただし、1つの法務局に対し、2つの法務局に対する申請を同時に行いますので、登録免許税は1つの法務局でのみ行われる管轄内本店移転の場合の3万円の2倍、つまり6万円が必要になります。 

その後の法務局による登記実行

管轄外本店移転の登記申請を受けた従前法務局は、さっそく登記申請の審査を始めます。ただし、審査が通ったからといって直ちに従前本店を抹消することはできません。そんなことをすれば一瞬であっても、その法人の本店がこの世に存在しないというあり得ない事態になってしまいます。従前法務局で審査が通ったら、登記を変更することなくそのまま一件書類を新たな新天地の法務局に送付し、新たな法務局でも登記申請の審査がなされることになります。新たな法務局への登記申請は、従前法務局を経由してなされることから、「経由申請」などと呼ばれています。

 

新たな法務局での審査も通過すると、漸く登記実行がなされるわけですが、登記実行は必ず新たな法務局で先にして従前法務局での登記実行を後にすることになります。そう勘の良い方であればもうお分かりですね。この前後を反対にすると、新たな法務局で新たな本店が登記されていないのに、古い法務局で古い本店が抹消されることになり、本店をもたない法人を生み出すことになりかねないからです。住所の転出・転入手続と同じですね。次の枝に手を掛けてから、古い枝から手を離さねば、猿も木から落ちることになるのです。