会社の本店移転 登記を基礎から学ぼう!

本店移転登記のことなら東京,大阪,名古屋,横浜,埼玉,千葉,福岡,静岡から全国まで「法人登記Aiしてnet」におまかせ下さい。

人には移動の自由が保障されています(日本国憲法22条)。

法人も立派な人ですから、法人が本店を移転するのに、

その時期も、

その場所も、

その理由も、

基本的に自由にお決め頂ければ結構なのです。

 

とはいえ「自由」だといわれると、かえってどうすれば良いか分からなくなる方々もいらっしゃることでしょう。

そこで、ここでは会社の本店移転のやり方を基礎から確認してみようと思うわけでございます。 

1 まずは意思決定 本店移転をご決断下さい!

目が覚めたら、本店が勝手に異動していたなんて夢見物語はまずございません。

本店移転は、会社の意思に基づく活動です。

さっそく意思決定をと準備を始めるのですが、例えば、株式会社の意思決定一つを見ても、

株主総会で決めるのか、

取締役が決めるのか、

など、

一様ではなく困ってしまいます。

 

でも実は、そんなに難しくありませんのでご安心を!

本店移転の際に、具体的に法人の意思決定をどのように行うかは、

定款に記載されている本店の所在地が今回の本店移転によって変更を生ずるか否かで決まるからです。

 

会社の本店は必ず定款に記載しなければなりません。しかしその記載方法は、市町村(東京都23区の場合は「区」)まで最低限記載しなければならない他は自由なのです。

そうしますと、例えば「大阪市中央区難波1-2-3」のように、

本店所在地の全てを定款に定めた場合は、本店を隣のビルに移転するだけで定款に変更を生じることになります。これに対し「大阪市」のように、

本店所在地の最小部分のみを定款に定めた場合は、本店が大阪市の中にある限り定款に変更を生じないことになります。

 

つまり定款に変更を生ずるときは、株主総会の特別決議で新たな本店所在地を決定する必要が生じますが、定款に変更を生じないときは、取締役の過半数で新たな本店所在地を決定すれば足りることになります。

2 ご決断に基づき、迅速に本店を移転して下さい!!

思い立ったが吉日」と古くから言われますように、

本店の意思決定をなされましたら、さっさと実行するのが吉となるようです。

ただ、その道は険しく平坦ではありません。

営業所物件の手配、

通信設備の設置、

営業備品の運搬、

各種届出、

営業所人事の異動、

など

新天地で営業を開始しようと思っても、やらねばならないことは結構山積みだからです。

 

そして何よりも大切なことは、会社の

本店移転登記は会社でその旨の意思決定をなした時から申請期限がスタートしてしまうのに、新たな営業所で営業を開始でき

実際に本店移転」したと解されるまでその旨の法人登記を申請することができないということです。

例えば、観念的な会社の社名変更は、その意思決定をしさえすれば足り、看板の付け替えなどを要しないのと異なり、現実的な会社の本店移転は、その意思決定に基づき、実際に次の新たな営業所で営業を再開することまで要するのです。

 

つまり本店移転の意思決定をひとたび行えば、その後2週間以内に新たな本店で営業再開の体制を築き上げて、本店移転をした旨の法人登記申請まで漕ぎ付けなければならないということであり、ご予定が狂って2週間を超えることになれば、罰金を恐れる日々が始まるということなのでございます。

3 実際に本店を移転してから、法人登記を申請して下さい!!!

さて実際に本店移転が完了しましたら、本店移転につき法人登記申請義務を果たして頂く必要があります。

ただし時間は限られています。そのまま新天地を管轄する法務局へ走って下さい!

漸くこれで会社の本店移転が一段落付きます。

いやはや非常にtightなスケジュールでありheavyな手続といえます。

 

振り返ってみて、これでも皆さまは本店移転登記を自分でやりたいと思われますか?

ぜひともご無理をなさらず、

「法人登記Aiしてnet」の『本店移転登記サービス』に丸投げ代行をおまかせ頂きたいと思います。

 

社長様方は登記をして終わりではないのです。皆さまの戦いはこれからなのです。

新たな本店に移転しても、そこでの営業で利益を掴んで初めてゴールなのですから!!

ではここいらで、本店移転登記について整理表を作成し頭の整理をしておきましょう。

 

<本店移転登記についての整理表>

  定款記載の本店に変更あり 定款記載の本店に変更なし
意思決定

以内

株主総会の特別決議 取締役の過半数の賛成
転居実行 新たな本店で営業を再開できるだけの体制を整える必要性 
登記申請 管轄内での本店移転

従前と同じ法務局に申請すれば良い。  

しかも登録免許税3万円

管轄外への本店移転

従前と同じ法務局に申請すれば良い

(新たな本店を管轄する法務局への申請は自動的になされます)。

ただし登録免許税6万円