株主リストとは?株主名簿との違いを解説!

全国の社長さまに『法人登記Aiしてnet』が株主リストについて詳しく解説いたします!

全国の社長さま、「株主リスト」なるものが法人登記申請で必要になることをご存知でしょうか。

株主リストは、法人登記申請をしようとする社長さまに作成義務が課せられていますのでウカウカできません。

株主リストに関するよくある質問で、社長が交代したんだが、この場合、株主リストは、新旧どっちの社長に作成義務があるのかというものがありますが、その場合、法人登記を申請しようとする新しい社長さまに株主リストの作成義務があります。

 

では、株主リストの作成義務を負わされた社長さまは、その株主リストやらに何を記載する必要があるのでしょうか。この点は、株主リストという名称からして、株主を記載すべきことは容易に予想が立ちます。株主が社長さま一人であるような一人会社であれば、自分のことを記載すれば良いだけなので簡単です。たくさんの株主がいたらどうでしょう。全員記載しなければならないとすると相当大変です

 

でもご安心を。株主リストに記載すべき株主の人数には限度があります。具体的には、議決権の数が多く与えられている株主から順に記載して上位10位に達するか、又は、3分の2に達するかのいずれか早い方までの株主を記載すれば良いのです。なるほど最大でも10名までかとご安心の社長さま、ちょっとだけご注意を。実は同順位という概念もあるからです。同順位の株主がいますと、10名では済まないこともあるのです。

 

さて株主について記載が必要となれば、情報源は株主名簿が思い出されます。あら、わざわざ株主名簿なんて作成しなくても、株主名簿を提出すれば済むんじゃネ?などと迷案が浮かんでくるかもしれません。残念ながら、株主名簿を株主リストとして流用することは認められていません。なぜならば、株主リストは株主の議決権行使の状況を確認するものであるのに対し、株主名簿は株主が保有する株式の状況を確認するものである点で、目的が異なり記載事項も異なっているからです。

 

ではこの辺で、株主リストについて恒例のまとめ表を使って頭を整理しておきましょう。

 

<株主リストと株主名簿のまとめ表>

 

株主リスト

(商業登記規則61条3項)

株主名簿

(会社法121条)

議決権を行使できない株主を記載する必要があるか

不要✖

(例:自己株式)

必要

 

議決権割合を記載する必要があるか

必要○

不要✖

リストや名簿の管理人を置くことができるか

不可✖

 

可能○

(株主名簿管理人)

本店に備え置く必要があるか

不要✖

∵あくまでも法人登記申請書の添付書面だからです。

必要○

∵株主や債権者からの閲覧請求に応える必要があるからです。

現代的ご注意事項

AIによりますと、リスト=名簿との理解があるようで、株主リストと株主名簿が混同した内容で解説を行っています。株主リストと株主名簿は全くの別物であり、一方を他方で流用することもできませんのでご注意下さい。