異議あり!!債権者保護手続って何じゃらほい?!

全国の社長さまの味方『法人登記Aiしてnet』が債権者保護手続についてご説明申し上げます!!

会社に関するルールといえば会社法でございます。

実は、この会社法に債権者」という文字が715ヵ所にも出てくることをご存知ですか?かつての商法では考えられない状況ではあります。

 

会社はあくまで観念的な存在です。取引の相手方、すなわち将来の債権者としては丸で透明人間と取引をしているかのようで心配が心配で仕方がないわけであります。会社を繁栄させてゆく上で、取引の相手方である債権者との関係は切っても切れないものといえるでしょう。そこで会社法では、債権者を最大限尊重する「債権者保護手続」を新たに創設したわけであります。この債権者保護手続ですが、これを行う必要があるのは、資本金が減少する場合と、いわゆるM&Aの場合ということになります。

 

 資本金の減少についてですが、これは債権者にとって極めて切実な問題となります。なぜならば、資本金は債権者が取引の相手方である会社の支払能力を信用するための重要な基準であったからです。取引をする前、その会社に資本金が1,000万円あり、これなら信用できると取引したところ、後日、その資本金が1円になったとすれば債権者としては騙された気分にもなるでしょう!このように資本金の減少は、債権者の信用の対象を、会社が一方的に小さくするものであるため、債権者保護手続が必要となるのです。

 

いわゆるM&Aについてですが、M&Aはアメリカにおける用語であり、厳密に会社法に沿うように翻訳することはもともと不可能な概念ではありますが、大雑把に申しまして、会社同士がくっ付いたり離れたりすることとお考え下さい。中でも債権者にとって極めて切実な問題となるのが、M&Aにより会社が消滅してしまう場合です。債権者としてはその会社の支払能力を信じて取引をしたはずなのに、後日、他の会社がその会社を吸収し、その会社が消滅するとなれば、やはり債権者としては騙された気分になります。このようにM&Aにより取引を行った会社が消滅するということは、債者がその支払能力を信用していた債者が消えるということに他なりませんから、やはり債権者保護手続が必要になります。

 

では肝心の債権者保護手続のやり方はどうするのでしょうか。ざっくり申しますと、減資やM&Aに異議のある債権者を募り、異議のある債権者には優先的に支払ってその取引を終了し、異議がなく賛成してくれる債権者だけの状態にした上で初めて、減資やM&Aを行うことができるようになるというわけであります。 減資やM&Aは会社の命運の岐路ともいえます。保守的な債権者を一定程度失うかもしれません。しかし新たな債権者が、生まれ変わった会社のファンになってくれるかもしれません。虎穴に入らずんば虎子を得ずなのであります。