秘技・裏技!?法人登記の登録免許税を節税する方法!!

『法人登記Aiしてnet』が法人登記の登録免許税の節約方法を徹底解説!!

法人登記に必要な費用として真っ先に思い付くのは、残念ながら、専門業者の費用かもしれません。

しかし実は、もっと本質的で根幹的な登録免許税という費用が必要になります。

本質的で根幹的な費用と申しましたのは、法人登記を専門業者を使わず自分で行ったとしても必要になるからです。

 

なかなか聞き慣れない税目の登録免許税ですが、租税法律主義とはよく言ったもので、具体的に幾らになるかは法律、具体的には登録免許税法で規定されております。決してネットでググって確認するものではございません。

 

その登録免許税法の定まり方なのですが、非常に特色があります。

法人登記というものは、上から、社名、本店所在地、公告方法、事業目的、資本金、役員・・・というように、項目ごとに区切られています。この各項目のことを登記事項と呼ぶわけであり、つまるところ、登記事項に変更の生ずるごとに、法人登記をしなければならなくなるという仕組みであります。

 

で実は、登録免許税法では、法人登記の登録免許税の金額を、登記事項ごとにまとめて定められています。したがって同じまとまりに属する登記事項であれば、それが何個あろうと、1回の手続で同時に申請する限り、登録免許税額は同じになるということなのであります。

 

まだ分かりにくいかもしれませんので、具体的に見てみますと、例えば、役員に関する登記事項としては、取締役であろうと、代表取締役であろうと、はたまた監査役であろうと、皆全員、同じ登記事項ですから、1回の手続で同時に申請する限り、代表取締役の交代が1人であろうと100人であろうと、またそこに取締役や監査役の交代が加わろうとも、登録免許税額は同じ金額(原則3万円・例外1万円)になるということなのです。他の例でいえば、社名の変更も、事業目的の変更も、はたまた公告方法の変更も、これらの登記事項は法律上1つにまとめられていますので、1回の手続で同時に申請する限り、登録免許税額は3万円ポッキリで済むということなのです。

 

ですから、同じまとまりに属する登記事項について、変更を予定しているのであれば、それらのタイミングを敢えて同時にまとめることで、正々堂々と登録免許税が節約できると言って良いと思います。ではこの辺りで、同一の登録免許税額として、まとめられている登記事項につき、一覧表でまとめて整理しておきましょう。なお、それぞれのまとまりは、かの懐かしの、いろは歌(色は匂へど 散りぬるを 我が世誰ぞ 常ならむ)の順に整理されていますのでお楽しみに!

 

<同一登録免許税額としてまとめられている登記事項のまとめ>

(株)の設立 資本金×1,000分の7(最低150,000円)
(一)の設立 60,000円
(同)の設立 資本金×1,000分の7(最低60,000円)

増資 増資額×1,000分の7(最低30,000円)
M&A(新設合併)による新設 資本金×1,000分の1.5(最低30,000円)
M&A(吸収合併)による増資 増資額×1,000分の1.5(最低30,000円) 
M&A(新設分割)による新設 資本金×1,000分の7(最低30,000円)
M&A(吸収分割)による新設  増資額×1,000分の7(最低30,000円) 
(相)の設立 300,000円 
新株予約権 90,000円 
支店設置  60,000円 
本店移転  30,000円 
取締役会  30,000円 
取締役、監査役、社員、理事、監事  30,000円(資本金≦1億円⇒10,000円) 
支配人 30,000円 
職務執行の停止  30,000円 
解散  30,000円 
継続 30,000円 
その他の変更 30,000円
更正 20,000円 
抹消 20,000円 

※『法人登記Aiしてnet』に関係の深い登記事項のまとめに黄色網掛けを施してあります。